エルセーヌなど全国各地にあるエステサロンに少しでも興味のある方にぜひとも知っておいて欲しいのが、クーリングオフ制度の存在です。クーリングオフ制度とは、一定の期間内(エステの場合は8日以内)であれば一方的に契約を無効にできる権利のことを指します。クーリングオフの際にかかる費用(解約料など)は実費を除き、一切ありません。「キャンペーンに釣られて契約したけど失敗だった!」…といった時のように、自分の身を守る手段としてぜひ頭に入れておいて下さいね。

クーリングオフには条件があり、契約日を含めて8日以内、契約の金額が5万円以上、契約期間が1か月以上の場合にのみ有効です。もし契約日が8日より前の場合は、エステサロンに解約の手続きを申し込むことになります。ただ、解約をする際は「解約料(料金は契約書に記載)」がかかってしまいますのでご注意ください。

クーリングオフを利用する場合は、はがきなどの書面で契約をしたエステサロンに「契約解除通知書」を書留や配達記録で送付します。エステサロンの住所と会社名を表に記入し、契約をした年月日、商品の名前(コース名など)、契約の正確な金額、販売会社名(ここには、エルセーヌなどサロンの名前を書きましょう)、自分の住所と氏名を裏面に書きます。その上で、「契約を解除したいので全額返金してください」というような内容の文章を書いて下さい。もし、現金以外の支払い方法を選択していた場合は、上記の裏面に書いたものと同じ内容をそれぞれクレジット会社やローン会社などにも送付をしてください。

消費者センターに寄せられるエステ関連の苦情・相談はあいかわらず多く、近年はとくに若者を中心としたエステの解約トラブルが相次いでいるようです。自分だけで解決しようとせずに、何かあったらすぐに各地域にある消費者センターに問い合わせをするようにしてください。

また、消費者センターではなく行政書士など法務のプロに直接相談するという手もあります。有料ですが解決がだいぶ早まりますので、一つの選択肢として視野に入れておくとよいでしょう。インターネットで行政書士を探すなら、サイトの見た目や文章のうまさよりも「書かれている情報の量と質」で判断するのがポイント。たとえば「緒形幹子行政書士事務所」のように、見た目は普通でも要点がピシッと書かれているところが私のオススメです。



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